特定技能1号については2019年からいろいろな情報が出回っていました。介護のように一部の送り出し機関だけしかライセンスが付与されないとか、そもそもライセンスは必要ないとか。

ベトナムの国内法では特定技能1号を送り出すには送り出し機関での手続きが必要になります。ベトナム国内で特定技能の試験はまだ実施されていませんし、今後の予定もコロナの状況で未定です。技能実習生として3年間終了した人が現状で日本で特定技能1号の在留資格で仕事ができる唯一の方法です。日本ではエンジニアと同じで企業からの紹介料が必要になります。