技能実習生の人数の推移と割合

技能実習者の推移は上記のグラフの通り、平成23年度には143,308人だったのが、平成30年度には328,360人と倍近くに増加しています。さまざまな業種で人手が足りなくなっているため、少子化が進む日本では技能実習生の人数は、今後も増えていくことが予想されます。さらに他の国にとって、働き場を求めている場合が多く、働き手が多い場合もあるのです。
それでは、日本で仕事をしている外国人の中で、技能実習者はどのような割合はのでしょうか。平成29年度の外国人雇用状況の届け出状況では以下のような人数となっています。
・就労目的で在留が認められる者(技術人文国際) 約22.6万人
教授や高度専門職、経理・管理など専門的・技術的分野における目的で就業している人をさします。
・技能実習 約32.8万人
平成22年度に入管法が改正されてから、入国1年目でも技能実習生は在留資格を得ることができるようになり急激に人数が増えました。
・留学 約33.7万人
留学生のアルバイトなど、限られた時間の中で報酬を受けているケース。ほとんどの場合が1週間で28時間以内となります。上記の割合をみても、技能実習生は日本で就労する外国人の中でも大きな割合を占めていることがわかります。
技能実習生の出身国別人数
技能実習生は、発展途上国に対する国際協力で始まりました。もともと中国人が多かったのですが、現在ではベトナムやフィリピン、カンボジア、ミャンマーなどが増えています。2018年6月の統計ではベトナムが104,800人と中国を上回り、トップとなりました。
技能実習生の受け入れ可能人数
受け入れる企業の常勤の職員数によって、受け入れ人数が異なってきます。以下の表のように常勤の職員数のおよそ10分の1程度となります。常勤の職員は正社員のみで、パートやアルバイトは含みません。しかし農業を経営する組合員などは条件が異なるケースがあるのでご注意ください。
技能実習生の人数
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人から300 人まで | 15人 |
101人から200人まで | 10人 |
51人から100人まで | 6人 |
41人から50人まで | 5人 |
31人から40人まで | 4人 |
30人以下 | 3人 |
引用 厚生労働省
技能実習生の期間
技能実習者の受け入れ体勢には、企業単独型と団体監理型があるのですが、それぞれ人数枠が異なります。ここでは監理団体型について説明します。
団体管理型とは、日本が受け入れる技能実習者の97.2%を占めておりほとんどがこの形といっても過言ではありません。受け入れる団体は非営利団体であり事業協同組合や商工会がメインとなっています。
団体監理型には第1号から3号まであるのですが、以下のように特徴があります。
一号団体管理型技能実習
外国人が技能を習得するために、非営利団体によって受け入れられることにより、雇用契約を結んだ公私の機関にて必要な講習を受けます。
第二号団体管理型技能実習
第一号団体管理型技能実習を修了したあと、さらに技能などに習熟するために非営利団体によって受け入れられることにより、雇用契約を結んだ公私の機関にて必要な講習を受けます。
第三号団体管理型技能実習
第二号団体管理型技能実習を修了したあと、さらに技能などに習熟するために非営利団体によって受け入れられることにより、雇用契約を結んだ公私の機関にて必要な講習を受けます。
それぞれ期間が決まっており、長く受け入れていると基本人数枠が増えていく仕組みとなっています。
▶︎基本人数枠(合計3年間)
▶︎優良基準適合者(合計5年)※優良基準適合者は基本人数枠の2倍の人数の受け入れが可能です。
まとめ
技能実習生が在留資格の対象となってから、年々受け入れ件数が増えています。平成23年から29年までの7年間で2倍の件数となっています。日本は少子化が進み、多くの業種で人手不足であることから、また国際化社会に対応する観点からも、今後技能実習生の受け入れが増えることが予想されています。
しかし就業環境や賃金、また技能実習生側の問題などさまざまな理由で、技能実習生の失踪数が増えていることも事実です。技能実習生が増えていく中で、早急に対応する必要があります。